アフィリエイト起業して困るのが、職業ってやつ。
アフィリエイターなんて言っても通じないし、
まぁ、WEBサイト運営やら、インターネット事業やら、
WEBデザインやら、適当に言えば良いのですが、
お役所の書類は、それでは通用しません。
特に開業届に記載する業種次第では、払うべき税金も変わってきます。
アフィリエイターは課税対象業種に載っていない。
では、非課税事業者なのか?
アフィリエイトの業種は何なのか?事業税は発生するのか?
開業届に記載すべき業種。
この業種ってのは、税金が関わってくるので結構重要です。
WEBサイト運営、インターネット事業って言っても、業務内容はワカリマセン。
で何やってんの?ってなります。
事業税の関係上、具体的な業務内容を記載しなければならない。
頻繁に見かけるのが、フリーライター(文筆業)とかで、事業税を免除になるって考え。
記事単位で非課税の報酬を貰っていたりすれば別ですが・・・
まぁ、アフィリエイターでは難しいと思います。
また事業税は地方税なので、お住まいの地域によって判断が異なります。
文筆業だから、無税になるとも一概には言えません。
私は税務署に問い合わせたところ、事業内容を聞かれ、
アフィリエイトは広告業でしょうって結論になりました。
WEBサイト運営って記載しても、後日事業内容の問合せ来ます。爆
「個人の事業税収入明細書」っていう書類とか届きます。
まぁ、事業税は年間290万円までは非課税なので、所得の低いうちは関係ありませんけど!
広告業、電気通信事業、仲立業、請負業・・・
私は、WEB広告業として提出しましたが、 名称は問題では無い。
第一種事業種で税額が変わらなければ、特にお咎めは無いハズです。
業種別 事業税の税率表
第1種事業 5%
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業、(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業第2種事業 4%
畜産業、水産業、薪炭製造業第3種事業 3%
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業第3種事業 5%
助産師業、あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業
「アフィリエイターは第1種事業で事業税は5%」
って事で、税金収めておけば問題無し。
プログラマーなんかも、課税対象業種に記載されていないので、
非課税って噂ですが、
「税務署から無理やり別の業種を当てはめられる」ってのは、よく聞く話です。
微妙な業種として申請した場合、間違いなく課税されるでしょう。
イラストレーターなんかは、
書籍や新聞の挿絵やイラストは、非課税みたいですね。
業種が「挿絵画家」なら、非課税事業者になるのかな。
何にせよ、後日問合せが来るでしょうけどね。
消費税の課税事業者における簡易課税制度の事業区分
収入(売上)が1000万円を超えると、納めなければならない消費税。
気を付けるべき点は、所得額に関係無く、売上に対して課税されるという事。
私は課税事業者なのですが、簡易課税を選択しております。
詳しい事は割愛しますが、
アフィリエイターは経費が少ないので、簡易課税の方が、断然楽でお得です。
アフィリエイターの簡易課税の事業区分は、第5種事業のサービス業となります。
簡易課税制度の事業区分
第一種事業 みなし仕入れ率 90%
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。第二種事業 みなし仕入れ率 80%
小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。第三種事業 みなし仕入れ率 70%
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。第四種事業 みなし仕入れ率 60%
第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業、金融・保険業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。第五種事業 みなし仕入れ率 50%
不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
みなし仕入れ率は50%と、一番低いです。
消費税8%のウチ、50%を既に払っていると「みなす」ので、
実際払うべき消費税額は、売上金額の4%くらいになるハズです。
まぁ、アフィリエイトは、経費の少ない商売なんで仕方ない。
レビュー商品の経費計上も一概には言えないようです。
→レビューの為に買った商品やサービスは経費になるのか?仕訳と勘定科目の重要性。
個人事業税の事業区分は第一種事業だけど、
簡易課税の事業区分は第五種事業って、超ややこしくね!?
消費税は海外からの売上(収入)は関係ありませんので、
海外アフィリエイトの収入は、消費税が非課税となります。
しっかりと分けて申告したほうが、得します。
個人事業主は、税金以外にも払うべき保険料もあります。
税金、保険料・・・少しでも安くなれ。
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